お知らせ

2024.5.11社内研修【不正受給について】

働いた事を申告しなかったり、偽った申告をするなど、不正行為により基本手当等を受けようとした場合(現実に給付を受けたか否かは問わない)には、すべて不正受給になります。
不正受給をすると、給付金を受ける権利は、すべて失います。

1⃣次のようなことを申告しなかったり、偽った申告をしたときに不正となります。
1)就職や就労をしたことを申告しなかった場合
2)就職日や求職活動の実績を偽って申請した場合
3)内職や手伝いをしたこと。または、その収入があったことを申告しなかった場合
4)自営を始めたこと、または、その準備をしたことを申告しなかった場合
5)会社の役員や非常勤嘱託、顧問などに就任したことを申告しなかった場合
6)健康保険による傷病手当金や労災保険による休業補償給付などの給付を受けたこと、または、受けようとすることを申告しなかった場合
 *雇用保険と重複して給付は受けれない
7)その他、就職ができる状態でなくなったことを申告しなかった場合

2⃣次に該当する場合も不正受給となります。
1)本人であるかのように偽って、他の人に失業の認定を受けさせた場合
2)医師の証明書や求人者の証明書等を偽造したり不正に発行を受けて提出した場合
3)離職理由を偽り、基本手当等を受けた場合
4)その他、本来給付できない者が偽りの申告をしたり、申告しなかった等により基本手当等を受けた場合又は受けようとした場合

3⃣不正受給しようとした場合は、次のような厳しい処分を受けます。
1)不正の行為があった日以降のすべての給付が受けられません。(支給停止)
2)不正に受給した金額を、全額ただちに返還しなければなりません。(返還命令)
3)不正の行為により受けた額の最大2倍の納付が命じられます。(納付命令)
4)もし、返還や納付をしないときには、財産差し押さえなどの強制処分がなされます。
5)特に悪質な場合は、刑事事件として告発(刑法の詐欺罪)されます。
【例】100万円を不正受給した場合
(返還命令100万円+延滞金)+(納付命令200万円)=300万円+延滞金を返すことになります。
*不正受給した場合➔3倍返し+残りも全てもらえません!!

悪意がなくとも申告漏れ等で不正につながってしまう可能性もあります。
専門家に相談してアドバイスをもらうことも大切です。