お知らせ

2023.10.23社内研修【不正受給及び自主返還について】

●持続化給付金

●家賃支援給付金

●一時支援金

●月次支援金

●事業復活支援金

誤って申請を行ってしまった場合でも、受給した時点で不正受給という扱いになります。

悪意の有無に関わらず、受給金額の大小も関わらず返還義務があります。

通常では、不正受給と扱われた場合は、受給金額に加算金や延滞金というものがプラスされて返還させられます。

また、虚偽の申告や悪意が認められた場合、刑事罰で罰せられる可能性もあります。

例として持続化給付金について、「皆が申請して受給できているから大丈夫」というような軽い感覚で申請し、受給してしまうと

大きく社会的な信用を失うリスクがあることも認識しておく必要があります。

ペナルティに関して、受給金額の3倍にもなることがあるようです。

現状、各給付金・支援金について返還実績が多いようです。

給付金詐欺が横行しているので、厳しく扱われるのは仕方がないと思います。

申請する側が、自身が受給対象なのか?嘘偽りなく申請することが大切で全て自己責任となります。

行政は自主返還を呼び掛けていますが、自主返還をする場合は通常のペナルティは課せられないそうです。

少しでも不正受給に該当するかもしれないと思った方は、調べて自主返還をすることをすすめます。

とても有意義な研修になりました。