お知らせ

2024.9.14社内研修【身体拘束に関する説明書、転倒事故などの法的責任についての考え方】

◦身体拘束をしなかったことを理由に自己責任を問われるのか
◦ケアのマネジメント過程においてどのような点に注意すべきか
◦手続きの面でも慎重な取り扱いが求められる
◦身体拘束に関する記録が義務づけられている
上記の要点について、研修しました。

介護保険制度において、身体拘束は原則禁止としている。
その上で、ケアのマネジメントの過程で事故発生の防止対策を尽くしたか否かが重要な判断基準になる。
緊急やむを得ない場合、切迫性・非代替性・一時性の三つの要件を満たした場合のみ許容されるが、その上で関係者が幅広く参加したカンファレンスでの判断を原則とする。
身体拘束そのものによって、利用者に精神的苦痛を与えたり身体機能を低下させた結果、転倒等の事故を招いた場合には「損害賠償等」の責任が問われることもある。
やむを得ず身体拘束を行う場合、詳細な記録を残さなければならない。