お知らせ

2019.7.12社内研修【訪問介護サービスで頼めること・頼めないこと】

今回の議題は訪問介護サービスに当てはまる行為・当てはまらない行為について確認しました。
主に当てはまらい行為について、①直接本人の援助に該当していない行為②リハビリや医療行為③金銭管理や契約等
があります。
とても難しい問題ですが、利用者さんもヘルパーの事をお手伝いさんのように扱う方もいらっしゃいます。
我々ヘルパーはケアマネージャーや他事業所との相談をしてケアマネが作成したプランに基づいたケアしか行えません。
ヘルパーが自身の判断でケア内容を変更したり過剰なサービスを行うことのないように確認しました。