2022.12.13社内研修【障害者福祉施設従事者等による障害者虐待について】
身体的・心理的・経済的虐待など放棄・放置等により本県に報告があった虐待事案などを見ながら考えました。
虐待などは決してあってはいけないことです。
それでも やむを得ない事情により、身体拘束を行わなければならない状況も起こることは確かです。
それは、命に関わる場合です。
緊急やむを得ない場合には以下の3つの条件を満たす必要があります。
①切迫性 ②非代替性 ③一時性
そして、やむを得なく身体拘束を行った場合に大切になるのが、記録です。
様態及び時間や、利用者様の心身の状況とやむを得なかった理由を細かく記録に残すことが必須です。